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2014年9月4日木曜日

検察審査会法の解釈が変更された→その気になれば誰でも簡単に刑事被告人にできる

☆検察審査会法の41条の解釈変更、報道されないうちに変更されていた、だれもが簡単に刑事被告人になるリスクの到来
(MEDIA KOKUSYO)

http://www.kokusyo.jp/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E6%B3%95%E3%81%AE%EF%BC%94%EF%BC%91%E6%9D%A1%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%87%88%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%80%81%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84/

http://www.asyura2.com/14/senkyo170/msg/770.html

最高裁事務総局のさじ加減で、だれでも刑事裁判にかけられ、最高裁の下部組織である裁判所がみずから判決を下すことになりかねない。

これでは軍事国家と代わりがない。




《歴史メモ~「検非違使」の職務権限の増大は弊害が大きかった》

☆検非違使

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%9D%9E%E9%81%95%E4%BD%BF

司法を担当していた刑部省、警察・監察を担当していた弾正台、都に関わる行政・治安・司法を統括していた京職等の他の官庁の職掌を段々と奪うようになり、検非違使は大きな権力を振るうようになった。

平安時代後期には刑事事件に関する職権行使のために律令とはちがった性質の「庁例」(使庁の流例ともいわれた慣習法)を適用するようになった。また、この頃から検非違使庁における事務は別当の自宅で行われるようになった。

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