(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H41_T10C15A3CC0000/
https://web.archive.org/web/20150315001536/http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H41_T10C15A3CC0000/
鈴木 英夫氏(すずき・ひでお=元通産省〈現経済産業省〉立地公害局長、元三菱マテリアル副社長)9日、がんのため死去、77歳。
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699 名前:地震雷火事名無し(家)
投稿日:2015/03/14(土) 21:35:05.47 ID:S+T8EoSa0
通産省で「立地公害局長」をしてた高級官僚が核燃料企業に天下りしてたのかw
しかも三菱マテリアルってリアル放射能公害企業だぜw
☆劣化ウランと三菱マテリアル、そして、石井紘刺殺事件との関係
http://www.link-21.com/atomicenergy/012.html
https://web.archive.org/web/20150315002120/http://www.link-21.com/atomicenergy/012.html
日本に保管されている劣化ウランとみられる放射性廃棄物の約52%は、埼玉県大宮市の三菱マテリアル(株)大宮総合整備センターの地下施設に保管されている。ここは、1959年から実験原子炉が三菱金属による建設計画に反対する市民運動の場であり、2000年に、三菱マテリアル(株)の地下の倉庫に放射性廃棄物を保管する施設をつくるという周辺地域を含む最開発計画により作られた施設だ。
埼玉県選出の石井紘基元衆院議員は、当然、この再開発計画の経緯は十分関心を持っていたであろうし、三菱マテリアル(株)が原発利権に深く関わっている企業であることも承知していただろう。もし、石井紘基氏が、三菱マテリアル(株)大宮総合整備センターの地下施設に保管される放射性廃棄物が、劣化ウランであることを知ったならば、この入手経路に関心を持つのは当然で、その不自然さに気がついていたはずだ。
この劣化ウランが米国から輸入されたとか、その製造元は確認できないとか、その輸入通関書類がないという事実を把握していたことは、殺害の2年後に、民主党の稲見哲男の提出した国会への質問主意書でわかります
(なぜなら、この質問主意書は、故石井紘基氏の資料に基づいて作成されたものだからだ。)
石井紘基氏は、劣化ウランの存在が原発利権に関係していることに気がつき、それが、濃縮ウランの製造に日本の政府と電力会社が深く関与していたことにも気がついていた。そして、それを国会で追求しようとしていた。
日本で濃縮ウランが生産されている。そして、その生産は米国のユーセック社と東京電力とのOEM生産の契約であること。これが証明されれば、日本の非核三原則は根底から崩壊することになる。原発利権は、世界の軍産複合対に深く関わっていて石井紘基氏は踏み込んではならない闇に足を踏み入れたのでしょう。
《青森県六ヶ所再処理工場の劣化ウラン試験運転に関する質問主意書》
平成十六年五月七日提出
質問第九〇号
青森県六ヶ所再処理工場の劣化ウラン試験運転に関する質問主意書
提出者 稲見哲男
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a159090.htm
日本原燃株式会社(以下、日本原燃)は、同社が青森県六ヶ所村に建設した六ヶ所再処理工場において、劣化ウラン約五十七トン・ウラン(模擬燃料集合体約二十七トン・ウラン、ウラン粉末約二十六トン・ウラン等)を用いた試験運転を計画している。米国原子力規制委員会(NRC)の資料によると二〇〇二年十月十七日、米国のTransport Logistic International(TLI)はNRCに対し、米国濃縮ウラン会社から三菱原子燃料株式会社(以下、三菱原子燃料)へ六ヶ所再処理工場ウラン試験用に劣化ウラン(劣化六フッ化ウラン)二五・九八三トン・ウランを調達し輸出する許可を申請し、二〇〇三年二月二十日、NRCは同許可を交付した。
日本国内では日本核燃料サイクル開発機構(JNC)人形峠環境技術センター(旧動燃人形峠事業所)のウラン濃縮パイロットプラント及び工学プラントと日本原燃ウラン濃縮工場(以下、「六ヶ所濃縮工場」という。)等において、二〇〇一年二月までに一万トン余りの劣化ウランが発生し、貯蔵されている。
これらの状況を踏まえ、次の各項目について政府の所見等を明らかにされたい。
まず、日本国内に貯蔵されている劣化ウランについて質問する。
一 人形峠環境技術センターと六ヶ所濃縮工場及び他の施設について、現在の貯蔵量を施設ごとに明らかにされたい。
以下、米国製劣化ウランについて質問する。
二 劣化ウランの国内貯蔵分は優に五十七トンを上回る。とくに日本原燃の六ヶ所濃縮工場には大量の劣化ウランが六フッ化ウランの形で貯蔵されており、他の例に照らし合わせるとその所有権は同社に移譲されているものと思われる。試験用劣化ウランのもっとも合理的な調達先は同社の濃縮工場と考えられるが、米国から輸入した理由について明らかにされたい。
三 六フッ化ウランより粉末ウラン(U308)のほうが安定した形態なので、輸送上、取り扱いが容易なのではないだろうか。また三菱原子燃料は再転換能力に限りがあると聞いている。米国で粉末に加工したものではなく六フッ化ウランの形で輸入し三菱原子燃料で再転換及び加工することにした理由は何か。三菱原子燃料では米国製劣化六フッ化ウランをどのような化学形態に加工するのか。
四 劣化ウランは濃縮工程で発生し、その所有権はウラン濃縮を委託した者にある。米国から輸入された劣化ウランの本来の所有者は特定できないと聞いているが、それに間違いないか。三菱原子燃料が調達した劣化ウランは、本来の所有者が米国濃縮ウラン会社にその所有権を無償で移譲したものか。
五 米国濃縮ウラン会社はその前身である米国エネルギー省から劣化ウランを譲り受けたと聞いている。米国エネルギー省は軍事用濃縮もおこなっていた。日本政府は三菱原子燃料が調達した劣化ウランが軍事目的の濃縮工程で発生したものではないとの確証を得ているのか。また軍事目的の濃縮工程で発生した劣化ウランの場合でも、日本政府は輸入を許可するのか。
六 米国NRCの資料によると、日本国内に劣化ウランの在庫があるにもかかわらず米国から輸入するのは「事業者が必要とする純度の劣化ウランが既に米国にあり供給可能であるため」とある。「事業者が必要とする純度」とは、具体的には何を意味するのか。
七 三菱原子燃料は米国濃縮ウラン会社から劣化ウランを購入したのか。価格はいくらか。
八 米国から専用積載で運搬されてきた劣化ウランの輸送にかかわる全費用(船舶代を含む)は三菱原子燃料が支払ったのか、あるいは日本原燃が支払ったのか。その費用額はいくらか。
九 輸送費を含む劣化ウランの調達費用は、最終的に六ヶ所再処理工場建設費に含まれるのか。そうでない場合、どのように会計処理されるのか。
十 米国製劣化ウランの輸入、海上輸送、及び国内陸上輸送に必要な手続きのそれぞれについて、申請日と許可日を明らかにされたい。
十一 米国製劣化ウランは現在、どこにどのような形で保管されているのか。二〇〇四年四月三十日現在で、再転換され粉末に加工された量はどのくらいか。未加工分はどのくらいか。全量分の加工終了予定はいつか。
十二 米国製劣化ウランはウラン試験のどの部分に使用されるのか。模擬燃料集合体に加工されることはないのか。
以下、人形峠環境技術センターに貯蔵されていた劣化ウランについて質問する。
十三 三菱原子燃料は日本原燃から委託され、同センターに貯蔵されていた劣化ウランを六ヶ所再処理工場の試験用に調達したと聞いている。これにともない同センターの事業変更が必要か。その場合、補正を含む変更申請はいつ出され、いつ許可が交付されたのか。必要がない場合、なぜ必要ないのか。
十四 なぜ同センターの貯蔵分で六ヶ所再処理工場の試験用劣化ウラン全量を供給することができなかったのか。
十五 この劣化ウランの本来の所有者を特定されたい。この劣化ウランが日本の電力会社等から同センターへ所有権が移譲されたものである場合、有償か、無償か。三菱原子燃料は同センターから同劣化ウランを購入したのか。その価格はいくらか。
十六 同センターにおける劣化ウランの詰め替え作業はいつから開始され、いつ終了したのか。詰め替え費用はどこが支払うのか。
十七 同センターが六ヶ所再処理工場に供給するウラン試験用劣化六フッ化ウランはどこで再転換されるのか。再転換先への輸送に必要な諸手続き(設計承認、容器承認、車両運搬確認)の申請と許可はいつ出されているか。
十八 再転換先から燃料成型加工先への輸送に必要な諸手続き(設計承認、容器承認、車両運搬確認)の申請と許可はいつ出されているか。
十九 これら輸送にかかる費用は、それぞれ(人形峠環境技術センターから再転換工場、再転換工場から燃料成型加工工場)どこが支払い、どのように会計処理されるのか。
二十 同センターから供給された劣化ウランは、現在、どこにどういう形で保管されているのか。
二十一 燃料加工三社(三菱原子燃料、グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、原子燃料工業)と成型加工契約を結んだのは日本原燃でまちがいないか。各社の模擬燃料集合体成型加工の内訳(どのタイプの燃料を、何体か)を明らかにされたい。
二十二 各社の成型加工はどの段階まで進んでいるのか。模擬燃料集合体が既に成型加工済みの場合、どこに保管されているのか。
二十三 前記三社から六ヶ所再処理工場へ模擬燃料集合体を輸送するにあたって必要な諸手続き(設計承認、容器承認、車両運搬確認)の申請及び許可は出されているのか。出されている場合、いつか。
二十四 前記三社から六ヶ所再処理工場への模擬燃料集合体の輸送費用は、どこが支払い、どのように会計処理されるのか。
二十五 輸送費を含む国内製劣化ウランの調達費用は六ヶ所再処理工場建設費に含まれるのか。そうでない場合、どのように会計処理されるのか。
以下、アクティブ試験について質問する。
二十六 アクティブ試験に使用される使用済み燃料について、その仕様(どの原子炉で使用された燃料か、集合体数、燃焼度、冷却年数)を、試験の段階に沿って明らかにされたい。それらは現在、どこで冷却されているのか。
以下、IAEA(国際原子力機関)保障措置協定、日米原子力協定、日仏原子力協定、日英原子力協定、日加原子力協定、日豪原子力協定について質問する。
二十七 六ヶ所再処理工場は、既にIAEAの保障措置下にあるのか。同機関と施設付属書に関する合意が成立しているのか。合意されている場合、いつ合意されたのか。その合意内容を明らかにされたい。
二十八 六ヶ所再処理工場におけるウラン試験とアクティブ試験については、日本が二国間原子力協定を結んでいる米国、フランス、英国、オーストラリア、カナダの同意は必要ないのか。必要な場合、いつ同意がなされたのか。
二十九 日米原子力協定では、六ヶ所再処理工場は付属書四に属する。付属書四に属する施設で、米国から供給された核物質を使用し再処理(ウランおよびアクティブ)試験をおこなうことは可能か。協定では米国が供給した核物質が付属書四に属する施設に置かれる、あるいは同施設で使用されるにあたっては、両国政府間での協議と取極めが必要としている。既に協議と取極めがなされている場合、協議内容、日本政府が満足のいく保障措置を実施することの確証、およびその確証に対する米国政府の承認、最終的な取極めと両国政府の合意のそれぞれについて、根拠となる文書の日付、概要等を明らかにされたい。
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《日本の原発の廃棄物がイラク攻撃の劣化ウラン弾として使われた可能性》
☆関西電力の原子炉廃棄物は、イラクで劣化ウラン弾として使われた可能性がある。
http://www.asyura.com/0306/health5/msg/452.html
投稿者 バーチャル異星人 日時 2003 年 8 月 20 日
即ち、米国USEC社の工場で製造した劣化ウランが、劣化ウラン弾の材料として使われたという事実がある。
一方、関西電力は、米国USEC社にウラン濃縮を委託している。
濃縮ウランの製造過程で生じた関西電力所有の劣化ウランについて、”美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会”および”グリーン・アクション”との交渉の席上、関西電力は、「USEC社に無償で所有権を譲渡している」と回答した。
更に、関西電力は、「すでに所有権を放棄しているので、引き渡した劣化ウランからアメリカが劣化ウラン弾を製造したかどうかについては関知しない」とも述べた。
平成十三年六月十四日提出
質問第九七号
関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問主意書
提出者 北川れん子
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a151097.htm
関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問主意書
関西電力は四月二五日、市民団体との交渉の場で、劣化ウランの「所有権」を、濃縮役務を委託しているアメリカ合衆国・ウラン濃縮会社(以下、USEC社)に「無償で移転」しているという事実を明らかにした。また無償譲渡の理由については、「いらないもの」だからとしている。
原子力委員会長期利用計画策定会議第二分科会報告(平成一二年六月五日)は、「ウラン濃縮に伴い発生する劣化ウラン」を、「将来の高速増殖炉等」で「利用」する核燃料物質と位置づけている。劣化ウランは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に規定される核燃料物質であり、資源の有効利用を謳う政府の原子力政策においては将来的利用に備えて「適切に貯蔵していく」べき燃料資源のはずである。
劣化ウランを「いらないもの」とし、アメリカへ無償譲渡するという関西電力の行為は、原子力基本法に謳う政府の原子力政策と明らかに矛盾するものである。また本件行為は、劣化ウラン弾の原料物質の提供であり、当時の三木武夫総理が一九七六年二月二七日に衆院予算委員会で述べた武器輸出三原則にも反し、かつ憲法九条で掲げる平和原則にも抵触している。
外交と原子力に関する政府の基本政策に背馳する行為であり、政府の監督責任が問われるべき重大問題であると考える。
よって以下、関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡について質問する。
一 劣化ウランを「いらないもの」とする関西電力の見解は、劣化ウランを将来の核燃料と位置づける政府の見解と矛盾するのではないか。矛盾しないとするのであれば、その理由を明確に説明されたい。また、アメリカへの所有権移転は、「将来におけるエネルギー資源」の確保を原子力利用の推進理由と規定している原子力基本法に背反するのではないか。
二 アメリカUSEC社のパデューカ濃縮工場およびポーツマス濃縮工場の劣化ウランから劣化ウラン弾が製造されていることは、通信社・ロイターが二〇〇一年一月二〇日に報じるなど周知の事実である。関西電力が無償譲渡した劣化ウランが兵器の材料として使用されている可能性は否定できない。したがって、関西電力によるアメリカへの劣化ウランの譲渡は、原子力基本法第二条に定める基本方針「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限」る規定に反し、先に述べた政府の武器輸出三原則および憲法の平和原則にも背反するのではないか。政府の見解を説明されたい。
三 青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場には現在、約六七〇〇トンの劣化ウランが六フッ化ウランの形で保管されている。また、核燃料サイクル開発機構も、人形峠の濃縮パイロットプラントで作り出した約二四〇〇トンの劣化ウランを六フッ化ウランの形で管理している。政府は劣化ウランを将来の核燃料物質としているが、具体的な使用計画はどうなっているのか、明らかにされたい。また六フッ化ウランは、放射性物質であると同時に、化学的反応性と毒性の非常に強い気体であり、漏れ出した場合、深刻な被害を引き起こす。六フッ化ウランの形態での貯蔵は大変危険であると考えるが、いつまで現状の形態での保管を続けるのか、見通しを明らかにされたい。
右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b151097.htm
平成十三年七月十日受領
答弁第九七号
内閣衆質一五一第九七号
平成十三年七月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員北川れん子君提出関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員北川れん子君提出関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問に対する答弁書
一について
海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの所有権を受託者に移転することについては、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)等にこれを禁止する規定は存在しない。また、御指摘の原子力委員会長期計画策定会議第二分科会報告(平成十二年六月五日)は、「なお、国内でのウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランは、将来の高速増殖炉等への利用に備え、適切に貯蔵していくことが望まれます。」と述べているが、海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの取扱い方等については、何ら言及していない。現時点では、海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの取扱い方等については、政府として特定の見解を有していない。
二について
御指摘のロイター社の報道に係る事実関係について、米国USEC社からは、関西電力株式会社から委託されたウラン濃縮に伴い発生した劣化ウランを劣化ウラン弾の製造のために使用したことはない旨の説明を得ている。
三について
青森県六ケ所村所在の日本原燃株式会社ウラン濃縮工場において保管されている劣化ウランについては、同社が設置を計画している「MOX燃料工場(仮称)」においてウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の母材等として利用することを見込んでいると聞いており、その具体的な利用計画については、同社が検討していくものと承知している。また、核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センターにおいて保管されている劣化ウランについては、将来高速増殖炉等で利用することを見込んでいると聞いており、その具体的な利用計画については、やはり、同機構が検討していくものと承知している。
同社及び同機構が現在行っている劣化ウランの貯蔵については、同社及び同機構に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条等の規定による加工の事業の許可等に際し、核燃料物質による災害の防止上支障がないものであることを審査等しており、今後とも、同社及び同機構の加工施設のうち貯蔵施設の性能については毎年一回の定期検査を適切に実施してまいりたい。
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美浜の会ニュース
http://www.jca.apc.org/mihama/News/news72/news72du.htm
また、劣化ウラン弾の原料として使用されていないという確かな確認・確約があるのかという質問に対しては「USEC社から平和目的以外に利用されないことを確認している」とのことであった。
「劣化ウラン弾製造が禁止されているという確認は取れているのか」と追及すると、「当社としては劣化ウランも含まれていると理解している」と繰り返すのみ。また、「確認」文書が交わされたのはいつか、またどういった文面なのか明らかにせよと追及したが、関電は具体的なことは何一つ明らかにできなかった。このような「確認」が本当にあったのかどうかさえ疑わしい。アメリカは劣化ウランを通常兵器に分類している。彼らの言う「平和目的以外」は熱核兵器のみを対象とし、通常兵器である劣化ウラン弾は「確認」に含まれていない可能性がある。
関電は、劣化ウラン弾に使われていないという「確認」の内容を明らかにすべきである。さらに、劣化ウラン弾に使われていないことが具体的にどう保証されているのか、USEC社における管理は一体どうなっているのかと追及すると、これに対しても一切答えることができなかった。関電の劣化ウランが兵器に転用されないための保証措置がどう取られているのか、早急に回答するよう要求している。