http://gendai.net/articles/view/syakai/142798
http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/116.html
「急速な少子化の下、膨らみ続ける高齢者医療費は〈高齢者自身が一部負担すべき〉が、伊藤氏の持論です。しかし、年金所得からの天引きを増やせば、高齢者の不満は募る。そこで高齢者の保有資産に税をかけるという発想で、生前ではなく、死亡時に税を課す。死ぬと同時に遺産から消費税と同じ程度の比率で一律に税を徴収する。だから、〈死亡消費税〉なのです」(霞が関関係者)
《死者からも徴税するのは日本の伝統らしい》
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1174453101
Q:班田収授法について
死者の口分田は次の班年で収公されますが、次の班年までの間、その口分田はほったらかしなのでしょうか?家族などが死者の口分田の分の税も納めたりしたのでしょうか?
A:養老律令には雑令として、口分田にしても余った土地やご質問のような死亡による没収地(それらを乗田と言っています)の取扱が出ています。
それによると、地方を治める国主などがその土地分についても納税しなくてはならないので、国主などは農民に強制的にその土地を貸し与えます。一応種もみは国主が貸し付けるのですが、収穫時にその貸し付けた種もみ+50%を利子として回収します。
こうした制度を「出挙=すいこ」と言い、国主などが行う公の出挙を「公出挙=くすいこ」私人が貸し付けるものを「私出挙=しすいこ」と言います。私出挙の場合には100%まで利子を取っていい。という決まりになっていました。
しかしこれは余りに高利なので、養老年間に公出挙の場合の利子は50%→30%に改められました。
☆班田収授法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%AD%E7%94%B0%E5%8F%8E%E6%8E%88%E6%B3%95
班田収授は唐の均田制を参考にしたものであるが、その手本となった唐が780年に両税法を施行し既に均田制が崩壊しており、このような制度を当時の日本が導入する事自体に無理があったと言える。