(時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161111-00000012-jij-pol
http://www.webcitation.org/6lx2N8XVF
総務省は10日、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度で使う個人番号カードについて、来夏にも全国の地方自治体が運営する図書館の利用カードとしても使える仕組みをつくる方針を固めた。
(略)
総務省によると、図書館を設けている自治体は1350団体で、多くの自治体に参加を促す。
《おまけ》
☆米国愛国者法 ~ 図書館の帯出記録への政府のアクセス
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%84%9B%E5%9B%BD%E8%80%85%E6%B3%95#.E5.9B.B3.E6.9B.B8.E9.A4.A8.E3.81.AE.E5.B8.AF.E5.87.BA.E8.A8.98.E9.8C.B2.E3.81.B8.E3.81.AE.E6.94.BF.E5.BA.9C.E3.81.AE.E3.82.A2.E3.82.AF.E3.82.BB.E3.82.B9
当初、愛国者法で最も物議を醸したのは、非常に厳しく制限されてはいたが、連邦政府の捜査官に図書館の帯出記録と書店での購入履歴にアクセスする権限を持たせた第215条であった。
第215条により、FBIのエージェントは外国諜報活動監視裁判所から、国際的なテロリズムまたは諜報活動に関与している疑いのあるすべての個人の図書館の帯出記録または書店の購入履歴を調査するための令状を極秘で獲得することができるようになった。
条文の文面には「図書館」とは書かれておらず、企業活動記録またはその他の一般的で具体的な品目と書かれている。自由主義的な市民と図書館の職員は特に、この条項は利用者の人権を侵害しており、もはや「図書館帯出記録条項」と呼ぶべきであると主張している。司法省は、第215条は外国諜報活動監視裁判所の判断による命令を必要とし、それによって図書館はより強力に保護されていると語り、擁護した。
2001年8月26日、ニューヨーク・タイムズは、アメリカ自由人権協会によると、連邦捜査局が諜報活動の審理の一環として、コネチカット州の研究所の図書館帯出記録を要求していると報じた。これは連邦捜査局による図書館帯出記録の捜索が確認された初めての事例であると連邦政府職員とアメリカ自由人権協会は語った。
興味深いことに、政府は第215条に基づく捜査は行わなかったが、その代わりに外国諜報活動監視法の大陪審による召喚礼状であり、裁判所の命令を必要とせず、第215条が利用される前から存在していた「国家安全保障書簡」を使用した。