☆首相陣営、街頭でビデオ流す…公選法抵触の指摘
(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121209-00000005-yom-pol
http://www.webcitation.org/6Cm38k2IE
だが、公選法143条では「選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サインまたは電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は禁止行為に該当する」と定めている。
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31 名前:名無しさん@13周年
投稿日:2012/12/09(日) 09:46:35.81 ID:hwYDqRun0
マジレスすると事務所の責任者が事情聴取
この程度では野田首相の責任は問われない
でも同一内容の前科のある確信犯じゃなかったらほとんど不問になる
だって公選法の利用可能のメディアって実はけっこうグレーゾーンなんだもん
やってみてお上が全国規模で新聞とか通じて世間の反応みてから微罪で処分する、くらいだよ
支持者に接待や買収したわけでもないしね
36 名前:名無しさん@13周年
投稿日:2012/12/09(日) 09:49:10.96 ID:tEBW6Nhz0
録音ならよかったのか
39 名前:名無しさん@13周年
投稿日:2012/12/09(日) 09:49:33.00 ID:hwYDqRun0
だって大音量で演説テープをエンドレスに流す事務所だってたくさんあるんだよ
新興宗教みたいに
音声がいいなら動画もいいじゃないか、というのは当然