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2012年4月9日月曜日

生活保護受給者を3年間「時給400円」で労働させる案が浮上


就労報酬額は、3年程度は最低賃金(大阪府は時給786円)の適用除外として同400円程度とし、その後は最低賃金にすると仮定。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120408/waf12040809010000-n2.htm

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