☆政教分離の緩和を主張 衆院憲法審査会で自民、維新など
(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130321/trl13032119510006-n1.htm
http://www.peeep.us/2249e56d
衆院憲法審査会(保利耕輔会長)は21日、日本国憲法第3章「国民の権利および義務」と第4章「国会」の論点整理を行った。自民党、日本維新の会、生活の党は政教分離原則の緩和を訴え、地鎮祭における玉串料の公費支出などを容認すべきだとの見解を示した。
《おまけ》
☆佐世保スポーツクラブ乱射事件を魔術的に語ろう
(社会派くんがゆく。2008年1月)
http://www.asyura2.com/07/cult5/msg/167.html
唐沢俊一:
前からの持論なんだけど、“政教分離”って制度はね、一般国民が生きる糧としての宗教を大して重んじてない、という原則の下でこそ、無難に政治を行うための規則足り得るんであって、これでなんかの拍子に、国民の三分の一くらい信者にしちゃう(まあ、創価学会は表向きそんなこと言ってるが)カルト宗教が出てこようもんなら、まるきり押さえがそこで効かなくなるんだ。
やはり、ここは無難な国教ってものを制定して、靖国だろうとイワシの頭だろうと、天皇から総理大臣まで、それを信奉するのがオーソドックスな形であって、別に弾圧はしないが他の宗教は制度上は邪宗、という風にしておいた方が何かと今後安心だよ。
☆国教
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%95%99
なお、イギリスと一部の北欧諸国は信教の自由を認めながらも、それぞれ英国国教会とルーテル教会を国教に定めている(これらの教団に対してのみ政府は保護・支援を行なう)。
《国教制定問題と並び改憲の“隠れ争点”となるのは「国王大権」問題である》
☆イギリスの政治
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB
さらに国王は議会が可決した法案を裁可(承認)する。これも名目上は国王は裁可しない権限を持っている。しかし、慣習法(憲法的習律)により、裁可を拒否することはなく、儀礼的に裁可する。拒否権の行使は1708年のアン女王によるスコットランド民兵法の裁可拒否が最後である。
首相(内閣)は、議院内閣制に基づき議会(庶民院)の解散を行える。名目上、国王の個人的指示によっても解散して良い事になっていたが、憲法を構成する慣習法(憲法習律)により現在は実行に移さない。その他の権能は国王大権と呼ばれ、他の大臣の任命や宣戦布告などがあるが、これらの権能も憲法を構成する慣習法(憲法的習律)により首相および内閣により行使される。
今日では国王は本質的には慣習と民意により権力の行使を制限され、儀式的な役割をはたすに留まる。ウォルター・バジョットによれば“首相の相談を受ける権利”、“首相に助言する権利”、“首相に警告する権利”の3つの基本的な権利のみ行使するとされる。これは首相が毎週国王に非公開の面会をし(日本で言う“内奏”)、アドバイスなどを受ける時の事を指す。国王の在位期間が長くなるほど経験や知識も積み重ねられ、面会による首相へのアドバイスの重要度は増す。これらの制限から「イギリス国王は君臨すれども統治せず」という原則に忠実に従っていると言える。
(略)
公式には、イギリスの主権者は“議会の中の国王”とされている。
☆立憲君主制
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E5%90%9B%E4%B8%BB%E5%88%B6
政治的な権限のない君主は、北欧やオランダ、スペインなどヨーロッパの他の立憲君主国でも普通に見られる。ただし、オランダ(閣僚の任命についての43条など)やスペイン(首相の推薦又は任命についての99条など)は、政治慣行等を抜きにして条文上では君主の意思が介在できるイギリスと似た「一般的な立憲君主制」タイプであり、それが介在できないほど君主権力が制限・剥奪された「君主権力がより消極的な立憲君主制」とは異なる。スウェーデン国王は首相任命権などの形式的な国事行為すら憲法上認められておらず、政治から完全に分離され国の対外的代表としての地位しかないため、象徴君主制という新たな区分で説明されることがある。
その一方で、リヒテンシュタイン家は、象徴・儀礼的存在にとどまらず強大な政治的権限を有している。そのため、ヨーロッパ最後の絶対君主制と言われる。
(略)
英連邦王国では、国王が主権者(Sovereign)であり、国王の名が国家を意味する語として用いられる。すなわち「女王陛下の内閣」「王立カナダ海軍」といった修辞が行われ、行政訴訟では国王が名義上の被告となる。国王の大権は国政の主要決定のほぼ全てにわたるが、その行使は憲法的法規もしくは憲法的慣行によって強く制約され、多くは普通選挙で選ばれた下院に対して責任をもつ首相の助言に基づいてなされる。
《昭和天皇は核拡散防止に関して昭和51年に「国王大権」を発動》
平野貞夫の国づくり人づくり政治講座
第110号 2011年04月08日発行
http://archive.mag2.com/0000260920/20110408180000000.html
私の信条は「日本は絶対に核武装をしてはならない」というものだ。これは昭和51年のロッキード国会で、昭和天皇が前尾衆院議長に、政府が調印して6年間も棚ざらしにしている「核防止条約」を国会として承認してほしいという御意向を示して、実行した際に議長秘書として関わったことが原点である。