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2014年10月25日土曜日

【沖縄県知事選/政治とカネ】翁長雄志市長時代の那覇市の「包括外部監査報告書」の注目点

那覇市 平成25年度  包括外部監査結果報告書
(注:PDF)
http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/gyouseikeiei/stuff/H25houkatuhoukokusyo-1.pdf


44ページ


ア 収支差額あるいは損益がゼロになっている。

1年間における指定管理事業の成果を示す収支等決算書の最終の収支や損益が1円の差額もなくぴったりゼロになることは通常考えられず、なんらかの方法で収支が合うように作成されている。



イ  収支等決算書の中に指定管理者自身に対する「委託費」が含まれている。

収支等決算書の支出(費用)項目として、指定管理者自身に対する委託業務が「委託費」として計上されていた。これは、指定管理事業実施に必要なサービスを、指定管理者自身の会社の他部門から受けることから、指定管理者と同一の法人である会社と契約を交わし、契約に基づく委託料を支払ったことによる。このような同一の法人に属する部門間(指定管理担当部門とその他の部門)での委託という法的な側面もさることながら、会計上はこのような収支等決算書は正しく指定管理事業の実態を反映しているものとは認められない。



④ 収支等決算書の支出項目に指定管理事業の実態が伴わない項目がある。
一部の指定管理者の収支等決算書の支出項目に「一般管理費」として一定額が計上されていた。「一般管理費」は、当該「一般管理費」を除く事業費合計額に例えば 10%を乗じて計算するなどして算出されている。団体の説明によれば、団体が受けるべき「利潤相当額」として支出項目のひとつとして計上した、とのことであった。
しかしながら、この「一般管理費」は、なんらのサービス提供の裏付けがない項目であり、団体自身の活動実態を表していないため、支出項目として計上すべきではない。
10%を利益相当として加算する方法は、公共事業等予算策定時の積算に用いられる方法であるが、実績値に含んではならないものである。「一般管理費」と称する団体が適正に受けるべき利潤相当額は、指定管理料の積算時に市が必要に応じて計算すべきものであり、実績値として再び計上することは、いわば利益の二重取りに相当するものであって妥当でない。

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