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2013年12月12日木曜日

首相補佐官が「内閣支持率が低下したのはマスコミのせい」

☆「マスコミ報道に問題」=支持率低下で礒崎補佐官
(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131211-00000128-jij-pol

https://web.archive.org/web/20131211205606/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131211-00000128-jij-pol

礒崎陽輔首相補佐官は11日のTBSラジオで、特定秘密保護法の成立後、各種世論調査で安倍内閣の支持率が低下していることについて「マスコミの報道に問題がある。非常に不正確なことが伝わったのではないか」と述べ、同法の内容や与党の国会運営への懸念を報じたメディアに責任を転嫁した。



《マスコミと政府・与党が「水面下で手を組む」可能性もありそうだ》

☆新聞の消費税5%据え置きを=与党に軽減税率求める―新聞協会
(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131211-00000136-jij-soci

https://web.archive.org/web/20131211205959/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131211-00000136-jij-soci

自民、公明両党による与党税制大綱の調整が大詰めを迎える中、日本新聞協会(白石興二郎会長)は11日、理事会を開き、新聞購読料金の消費税について、軽減税率を適用して現行税率の5%に据え置くよう、政府・与党に引き続き求めていくことを確認した。




《日本の主要メディアは新聞社とテレビキー局が同じ資本系列であるので、一方を優遇すれば、連鎖的に両方の主要メディアを抑制することができる》

☆盲人用杖や医療でさえ控除できない「仕入消費税」の“還付”までを狙う「軽減税率」適用を求める新聞社の厚顔無恥
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/196.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 10 月 18 日

 10月1日の消費税増税実施表明以降心身の調子がイマイチすっきりしないが、日本新聞協会の消費税にかかわる決議を読み悪化に拍車がかかってしまった。しかし、黙ってもいられないので、新聞各社の厚顔無恥ぶりについて簡単に触れたい。

 去る16日に開催された第66回新聞大会(日本新聞協会主催)のメインイベントは、消費税増税実施判断を好機とした「新聞への軽減税率を求める特別決議」だったようである。

 読売新聞は消費税増税を1年半ほど延期することを主張したが、全国紙はこぞって、社会保障制度の充実や財政の健全化を名目に消費税増税政策に大いなる賛意を示してきた。そのような立場である新聞社が、自分たちに関わる消費税は軽くして欲しいとおおっぴらに主張しているのだから、ふざけるな!と思う人が多いのも当然である。

 ご存じのように、消費税と商取引の関係では、「課税」・「非課税」・「免税」という区分がある。

 「非課税」として一般消費者にとってなじみが深いものは、医療費・学校教育費・住宅賃貸であろう。

 「免税」は、内実から言えば「軽減税率」とみたほうがいいものである。消費税の「免税」は輸出売上に適用されているが、消費税を免除しているわけではなく、消費税ゼロ%を課して処理するものである。そのような「輸出免税」は「ゼロ%軽減税率」と考えた方が、これから説明する「軽減税率」を理解するうえでもわかりやすい。

 各取引区分の “消費税重税感”に関する序列については、字面や語感から、課税>軽減税率>(非課税=免税)という印象をもたれやすいようだ。

 しかし、このイメージには大きな落とし穴が潜んでいる。

 それは、日本新聞協会が「非課税」ではなく「軽減税率」の適用を求めていることに大きなヒントがある。

 「軽減税率」と「非課税」の違いを簡単に説明したい。


【引用】

日本新聞協会の『新聞への軽減税率を求める特別決議』のなかに、

「新聞は、人々が社会生活を営む上で必要な情報、知識を全国どこでも、誰にでも安価に提供しており、民主社会の必需品である。新聞については軽減税率を適用し、現行の税率を維持すべきである」

という一文がある。



【コメント】

 この一文には、新聞を売っている会社の口先だけのもっともらしさの裏に潜む卑しさが見え隠れしている。

 自慢でしかない美辞麗句(口先)はともかく、軽減税率が適用されるのは、「新聞」ではなく、「新聞販売事業」もしくは消費税納税義務者の「新聞社」と説明すべきである。

 決議は、軽減税率の適用により、あたかも新聞が安価(現状価格)で維持されるかのような“錯誤”を誘発する文章になっている。

 しかし、新聞を売って稼いだ付加価値に課される税率が一般の税率より低くなるのが「軽減税率」であり、新聞社の消費税負担が軽くなることは確実であっても、消費者(購読者)が新聞を安く買えることを保証するものではない。

 仮に、消費税税率が10%になったとき、新聞事業に適用される消費税の税率が5%に設定されたとしても、新聞の利益幅を制限する法律はないのだから、新聞購読代金が現状よりも安くなるという保証もなければ、安くする義務もないのである。

 軽減税率適用後に新聞購読料がいくらになるかは、販売見通しに基づき新聞各社が勝手に決めることである。

 理屈の付け方次第だが、新聞をつくるための仕入に係わる消費税が高くなったということを理由に、軽減税率のおかげで抑制できるが価格を引き上げるという説明がなされることも考えられる。

(阿修羅でも生活必需品への「軽減税率」の適用を主張する投稿やコメントも散見されるが、新聞の話は食品などについても同じである。消費税の負担減はコスト減と同じだから、適用品目を安くできる条件とは言える。基礎食糧はともかく、新聞とエロ本のどちらに価値があるかは人それぞれの判断であり、低所得者の負担軽減という目的なら「給付」のほうが合理的である。この問題は、別の機会に譲り、これ以上は立ち入らない)

 新聞各社が、「日本の民主主義、文化、地域社会の維持・発展に大きく貢献する」と語り、恥も知っているのなら、せめて、新聞事業を消費税の「非課税」とするよう求めるべきである。

 消費税で「非課税」取引の対象になっているものを列挙すると、社会保険医療・介護保険サービス・社会福祉事業・助産・火葬埋葬・身体障害者向け物品・学校教育・教科書・賃貸住宅である。

(この他、利益は手にしても付加価値を生まないとされる土地取引や金融取引に適用されている。但し、GDP(付加価値集積)には金融利得がカウントされるようになった)

 賃貸住宅を例に説明すると、アパートの建築関連費については建設業者から消費税の転嫁がなされるし、日々のメンテナンス費用にも消費税が転嫁されている。

 賃貸住宅の賃貸料(で得た付加価値)には消費税が課されないが、それは、あくまで、貸し手と借り手の間の最終取引にかかわるものだから、貸し手は、建築やメンテナンスなどの費用を通じてコストの一部となっている消費税を賃貸料に転嫁する。

 盲人用の杖や車椅子など障害者の活動条件を高める用品も、それらのかたちになる以前の原材料や機械設備については消費税が転嫁されコストとなっている。

 盲人用杖や車椅子になったあとは、卸段階でも小売段階でも消費税は非課税だが、かたちになる前に負担した消費税はコストの一部だから、価格に上乗せされることになる。

 この問題を要約すると、「非課税」区分の事業は、稼いだ付加価値に消費税は課されない代わり、その事業を行うために含まれる課税仕入に係わる消費税額も控除できないということである。この回りくどい説明は、その事業で稼いだ付加価値に消費税を課さないことを意味するものである。

 仕入に係わる消費税額を控除できれば、後からであっても、コストから除外して販売価格を決めることができるが、控除できなければ、販売価格に転嫁するしかない。

 それ自体の販売で得た付加価値は「非課税」である盲人用の杖にも、消費税の負担が染みこんでいるのである。

 新聞について、盲人用の杖や医療費などと同じ「非課税」ではなく、「軽減税率」を適用し「現行の税率を維持すべき」という主張に、新聞社経営者たちの“さもしさ”がよく見えている。

(輸出と同じゼロ%の軽減税率にしろと言わないだけまだマシという見方もできるにできるが....)

 一般の消費税が10%になったとき、新聞社の新聞事業に係わる部分の売上に係わる消費税の税率が5%に軽減されると、「売上に係わる消費税額-仕入に係わる消費税額」すなわち「税抜売上×消費税率(5%)-税抜仕入×消費税率(10%)」という計算式からわかるように、対売上付加価値率が50%を超えるほど高くない(対売上仕入率が50%を切るほど低くない)限り、消費税の還付が発生することになる。

 盲人用杖の製造販売でさえ消し去ることができなかった「仕入に係わる消費税」を控除できる(実質はその一部をなぜか“還付”してもらえる)のが「軽減税率」なのである。

 新聞への「軽減税率」の適用を声高に求めている新聞各社が、「非課税」区分では盲人用の杖や車椅子など障害者の活動条件を高める用品や学校教育費・医療費などの最終価格が高くなってしまうから、「ゼロ%軽減税率」を適用すべきといったキャンペーンを展開してきたのならまだ理解もできるが、そのようなキャンペーンは寡聞にして知らない。

 新聞各社が、盲人用杖・学校教育・医療よりも、新聞のほうが「人々が社会生活を営む上で必要な情報、知識を全国どこでも、誰にでも安価に提供しており、民主社会の必需品」と主張するのなら、新聞への軽減税率の適用を主張することも了としよう。

 転載するJcastニュースの関連記事に、日本新聞販売協会が国会議員や地方議員向けに発行した「新聞の軽減税率は この国の明日へのともしび」というパンフレットから抽出された文章がいくつか紹介されている。

 そのなかに、「衆参両院議員先生をはじめ、日本の指導的立場におられる各位が、以上の趣意をお汲みあげのうえ、いまこそ『いのちを守り、にんげんを育てる財への消費税の減免』」複数税率を実現し、もってこの国の明日へ燦然と灯を点じてくださるよう願ってやみません」というものがある。

 医療や福祉に関わる事業に適用されている「非課税」と「軽減税率」の違いを知ったうえでこの文章を読めば、新聞業界がどれほど厚顔無恥でいかにどん欲であるかわかるはずである。



【非課税・軽減税率・課税の“重税感”比較】

[消費税10%時点でのある新聞社の売上と仕入]

● 新聞事業による売上(総額):525億円
● 新聞事業のための仕入(総額):440億円)


1)非課税扱い

●売上に係わる消費税額0円
●仕入に係わる消費税額40億円

●消費税納付額:0円

※ 仕入に係わる消費税額40億円はコストなので、思うように転嫁できるかどうかはともかく、販売価格に上乗せして転嫁される。ただし、「非課税」取引というのは仕入に係わる消費税を控除ができないだけで、売上からどれだけ荒利(付加価値)を稼ごう(稼げなく)とも自由である。このケースでは、とにかく、消費税というコストの転嫁を含めて525億円の売上を得たことになる。


2)軽減税率5%適用

●売上に係わる消費税額25億円( 5%)
●仕入に係わる消費税額40億円(10%)

●消費税納付額:▲15億円(消費税還付15億円)

※ このケースでも、仕入に係わる消費税額40億円はコストなので、販売価格に上乗せて転嫁される。売上を通じてどれほどの荒利(付加価値)を稼ごうとも自由である。ともかく525億円の売上を達成し、それが税抜売上500億円と売上に係わる消費税額25億円に分類された。
 その結果、このケースでは、消費税還付15億円を受け取ることができる。

※※ 軽減税率がゼロ%であれば、売上に係わる消費税額0円-仕入に係わる消費税額40億円で、消費税還付は40億円となる。これが、俗に言う「輸出戻し税」の仕組みである。


3)一般税率10%適用

●売上に係わる消費税額47.7億円(10%)
●仕入に係わる消費税額40億円(10%)

●消費税納付額:7.7億円


※ このケースでも、仕入に係わる消費税額40億円はコストなので、販売価格に上乗せて転嫁される。公共料金はともかく一般に利益率や利益額に法的制限はない。頑張って525億円の売上が達成でき、税抜売上477.3億円と売上に係わる消費税額47.7億円に分類された。
 その結果、このケースでは、消費税納付額は7.7億円となる。

[総括]

 消費税転嫁分を含むコストである仕入440億円、努力して達成した売上525億円、その結果の荒利(付加価値)85億円であることはどのケースでも同じなのに、消費税納付額は、適用される取引区分や税率によって次のように異なっている。


1)非課税扱い:0円
2)軽減税率5%適用:▲15億円
3)一般税率10%適用;7.7億円

なかでも際立っているのは、「軽減税率」で見られる“還付”15億円である。

 「非課税」が消費税納付額0円なのは納得できるが、「軽減税率5%」のケースでは、ゼロどころか、なんと逆に、“天”から15億円というお金が降ってくるのである。はっきり言えば、政府が、徴税したひとの付加価値をある特定の事業者に分け与えているのである。

次に、消費税処理後に残る付加価値(フロー)は、

1)非課税扱い:85億円
2)軽減税率5%適用:100億円
3)一般税率10%適用;77.3億円

となる。

 各事業者は、予測の分も含め手元に残る付加価値(フロー資金)から人件費・利払い・元本返済・賃貸料・法人税・配当・役員賞与を工面しなければならない。

 「軽減税率」のケースは、自分たちの力では85億円しか付加価値を稼いでいないのに、消費税の処理を終えた後になると手元に残るフローのお金が100億円に増えている。

 「軽減税率」で手元に残るフローのお金が増加することが、新聞各社が「軽減税率」の適用を求めるワケなのである。

 新聞社なら、記者などにもそのお裾分け(給料アップ)があるだろう。

 政界では公明党が「軽減税率」(複数税率)の創設を声高に叫んでいる。導入必要性の建前は低所得者対策だが、ここまでの説明でわかるように、価格が上がらない条件にはなるが、価格が上がらない保証はないのである。

 確実に言えるのは、「軽減税率」の適用を受ける事業者の利益は増加するということだけである。

(公明党は自称80万部の「公明新聞」を発行しているが、それにとどまらず、母体である創価学会は、自称550万部とする「聖教新聞」を発行している。自称の発行部数が事実ならあの「朝日新聞」(770万部)に迫る量である)


 政府・与党が「軽減税率」制度を創設し新聞事業にもそれを適用するとしたら、主要メディアが消費税増税に反対しないようにするための“口封じ”が主たる目的であろう。

 VAT(付加価値税)を採用している欧州諸国のほとんどが新聞事業に軽減税率を適用しているが、その目的も、新聞メディアの“抱き込み”や“口封じ”であろう。

 日本の主要メディアは新聞社とテレビキー局が同じ資本系列であり、一方を優遇すれば、連鎖的に両方の主要メディアを抑制することができる。

 新聞事業に「軽減税率」が適用されることで、新聞各社は、税制的な利害がグローバル企業と一致するようになる。

 新聞各社は、「軽減税率」の適用により、消費税の一般税率がアップすればするほど消費税処理後に手元に残るフローのお金が増え、法人税税率が引き下げられることで手元に多く残ったお金から徴税される割合が減少するという“異様な”メリットをグローバル企業と共有することになる。

 消費税制度の廃止が必要だが、消費税増税をできるだけ抑えるためにも、新聞事業への「軽減税率」の適用を認めてはならないのである。



※ [参考]税抜処理

税抜処理のほうがわかりやすいひともいるから、税抜処理で上の計算を再現する。

[消費税10%時点でのある新聞社の売上と仕入]

新聞事業による売上:525億円(総額)
新聞事業のための仕入:440億円(総額)


1)非課税扱い

●新聞事業による税抜売上:525億円
●新聞事業のための税抜仕入:440億円

●納付消費税額:0円
※ 非課税の場合、売上からの控除(仮受消費税)がない一方、仕入からの控除(仮払消費税)もないので、税込も税抜も同じ。


2)軽減税率5%適用

●新聞事業による税抜売上:500億円・仮受消費税:25億円
●新聞事業のための税抜仕入:400億円・仮払消費税:40億円

納付消費税額:仮受消費税25億円-仮払消費税40億円=▲15億円

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