382 名前:地震雷火事名無し(京都府)[sage]
投稿日:2012/08/25(土) 00:27:21.67 ID:lLGq1TKy0 [3/14]
(問20-3)刺身盛り合わせは原料原産地表示の対象ですか
(答)
1 刺身盛り合わせについては、
① 「2点盛り」、「5点盛り」、「10点盛り」等、その組合せは多種多様であり、50%以上を占める原材料が存在しないケースが多いこと
② これらの原産地を包装容器に貼付するラベル上に表記することは、技術上、作業上の観点から不可能であることなどから、原料原産地表示の対象とはされていません。
2 しかしながら、刺身盛り合わせについては、その原産地について消費者の関心が高いことを踏まえ、水産庁が作成した「刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針」(平成15年6月)による表示(ボードやパネル等による記載。具体的には下記参照。)を参考とし、事業者が自主的に表示を行うことが望ましいと考えます。
(注:PDF)
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_f.pdf
(66ページ)
刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針
(注:PDF)
http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/kyodo_no9_shiryo_sanko_3.pdf
単品は明記する必要があるけど、刺身盛り合わせは、産地書かなくてOK