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2015年1月23日金曜日

〔論点〕日本国内で大規模テロ発生なら現行憲法下でも「非常事態宣言」を発動できるか?

931 名前:無党派さん
投稿日:2015/01/23(金) 10:37:55.20 ID:jdvf2d1h
日本国内でイスラム国による大型テロが発生した場合。
今の憲法では戒厳令や非常事態宣言は出せないのだが、それに代わるものは何かあるの?
自衛隊の治安出動?



932 名前:無党派さん
投稿日:2015/01/23(金) 10:42:39.22 ID:9ODXC7Z0

非常事態宣言は一応戦後1回出してたはず

たしか阪神教育事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E6%95%99%E8%82%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
のときだったっけか



☆非常事態宣言

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80#.E6.A6.82.E8.AA.AC

対象には武力攻撃、内乱、暴動、テロ、大規模な災害などのほか、鳥インフルエンザやAIDSなど疫病もある。措置には警察・軍隊など公務員の動員、公共財の徴発、法律に優位する政令の発布、令状によらない逮捕・家宅捜索などを許す事の他、報道や集会の自由など自由権の制限である。

日本では第二次世界大戦後の占領期の1948年4月に起こった阪神教育事件に際しGHQが発令した例がある。また戦前は、旧警察法に基づいて、国家非常事態宣言を出す権限が内閣総理大臣に与えられていた。しかし、2014年現在、根拠法令はない。

(略)

なお、現在の日本では、非常事態宣言に類似する制度として、災害対策基本法に基づく災害緊急事態の布告と、警察法に基づく緊急事態の布告とがあり、いずれも内閣総理大臣が発する。



《おまけ》

☆北一輝

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%B8%80%E8%BC%9D#.E8.A9.95.E4.BE.A1

また、『日本改造法案大綱』では、クーデター、憲法停止の後、戒厳令を敷き、強権による国家社会主義的な政体の導入を主張していた。



☆ドイツ国会議事堂放火事件

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E5%A0%82%E6%94%BE%E7%81%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6#.E4.BA.8B.E4.BB.B6.E3.81.AE.E6.94.BF.E6.B2.BB.E5.88.A9.E7.94.A8

2月28日、ヒトラーは閣議にコミュニストと「法的考慮に左右されず決着をつける」ためとして、 「国民と国家の保護のための大統領令(ドイツ語版)」と「ドイツ国民への裏切りと反逆的策動に対する大統領令 (Verordnung des Reichspräsidenten gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe」の二つの緊急大統領令の発布を提議した。パーペンが「バイエルン州で反発を受けるかもしれない」と意見を述べたのみで、ほとんど修正される事無く閣議決定された。

パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領も黙って承認し、国家防衛緊急令は即日、反逆防止緊急令は翌日公布された。

これにより言論の自由や所有権は著しく制限され、政府は連邦各州の全権を掌握できるようになった。

3月1日、ゲーリングはラジオ放送で「共産主義を我々の民族から抹殺することが、私の最も重要な責務である」と述べ、「(国家社会主義)革命の敵に対しては、テロルの使用が不可欠である」と政府による白色テロを宣言した。

共産主義者は次々と警察によって予防拘禁され、2日後には無政府主義者、社会民主主義者も対象に加えられた。

また、共産主義者の襲撃が起きるというデマが流され、共産党や民主主義政党の集会はナチス党の突撃隊に襲われ、共産党の指導者を含めた逮捕者や死者も続出した。選挙期間中に死亡したナチス党員は18人、その他の政党の死者は51人、負傷者は数百人にのぼった。

選挙の結果、100議席を持っていた共産党は81議席へと後退した。一方ナチス党は199議席から288議席へと躍進したが、全体の647議席の過半数獲得には至らなかった。

1933年3月23日、全焼した国会議事堂に代えて臨時国会議事堂となったクロル・オペラハウス(クロールオペラ劇場)で総選挙後初の本会議が開催された。出席した議員の数は535人であり、共産党議員81人、社会民主党議員26人、その他5人の議員は病気・逮捕・逃亡等の理由で「欠席」した。

出席した社会民主党議員は全員が反対したものの、ナチス党はドイツ国家人民党と中央党の協力を得て3分の2の賛成を確保し、全権委任法を成立させた。

この法律は国会審議・議決なしに、大統領の副署なしに広範な範囲の法令を制定する権利をヒトラー政権に委譲するものであった。

議場の周辺には親衛隊がピケラインを張り、議場内の廊下には突撃隊員が立ち並んでいたという。



☆全権委任法~ヒトラー内閣

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%A8%A9%E5%A7%94%E4%BB%BB%E6%B3%95#.E3.83.92.E3.83.88.E3.83.A9.E3.83.BC.E5.86.85.E9.96.A3

この選挙中の2月27日にドイツ国会議事堂放火事件が発生した。ヒトラーは大統領に要請し、共産主義暴動の発生に対応するためとして、「民族と国家防衛のための緊急令(de:Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat)」と「ドイツ国民への裏切りと反逆的策動に対する大統領令(de:Verordnung des Reichspräsidenten gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe)」の2緊急令を布告させた。

ヒトラー政府はこの二つの緊急大統領令の権限で、国会議員を含む多数の共産党員・ドイツ社会民主党員を逮捕・予防拘禁した。また州政府への命令権限を利用し、州政府を次々に掌握していった。

選挙の結果、ナチスは288議席、連立を組む国家人民党は52議席を獲得し、過半数を獲得した。全権委任法制定を待つまでもなく、ナチ党はこの段階でほとんど絶対的な権力を手にしていた。

3月7日の閣議でヒトラーは、憲法の範囲を超える全権委任法の制定への意志を表明した。ヒトラーは国会での採択に自信を見せ、「共産党の議員が国会に現れることはないであろう」「彼らはあらかじめ拘禁されてしまっているのだから」と続けた。3月15日の閣議では、ナチ党員の内務大臣ヴィルヘルム・フリックから法案を内示し、3月20日には最終案を提示した。

副首相フランツ・フォン・パーペン、経済大臣アルフレート・フーゲンベルクは国民会議による憲法制定条項を追加することで、ナチ党の権限を制約しようとしたが、国会議長ヘルマン・ゲーリングによって簡単に一蹴された。

こうして閣議は全員一致で全権委任法に賛成し、次の国会に提出することが決定された。



☆全権委任法~ヒトラー内閣

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%A8%A9%E5%A7%94%E4%BB%BB%E6%B3%95#.E6.8E.A1.E6.8A.9E.E3.81.B8.E3.81.AE.E9.81.93

この日の午後、ナチ党はいわゆる全権委任法、「民族および国家の危難を除去するための法律案」を国家人民党と共同で提出した。

この法律は5条の法律案であるが、内容は議会から立法権を政府に移譲し、ナチ政府の制定した法律は国会・第二院(ライヒスラート)や大統領権限を除けば憲法に背反しても有効とする法律案である。つまり、非常事態を理由にして、為政者の権力濫用を拘束し国民の人権を保証する憲法を骨抜きにし、ナチスに逆らう者に「公益を害する者」というレッテルを貼り、人権を剥奪して弾圧するようなナチ立法を(憲法に反していても)有効とし、選挙を経ていないナチ行政府公務員に立法権まで与える法律案であった。

実質的な憲法修正の内容を持つ本案は、本来は可決には総議員の2/3以上の出席を得た上で、出席議員の2/3以上の賛成を必要とした。ヒトラー与党は過半数の議席を得ていたが、2/3には足りなかった。

そこでナチスは連立与党の国家人民党、鉄兜団などの協力で議院運営規則修正法案を同時に提出していた。

この修正案は、委員会や投票に参加しない議員の会議への出席を排除できた上に、排除された欠席議員は全て出席したもの(棄権扱いで、採決の分母から除外)と見なして計算することを可能とするものであった。既にドイツ共産党議員(81議席)は全員が「予防拘禁」、あるいは逃亡・亡命を余儀なくされ、一人も出席できない状態であった。

あとは中央党の同意さえ取り付ければ、「円満な採択」が可能な状態となった。

3月22日の午後4時から、ヒトラーと中央党党首ルートヴィヒ・カースの会談がもたれた。カースは執行段階での大統領関与の保証、監視委員会の設置、委任法からの除外項目の画定という三つの条件を提示した。これに対しヒトラーは大統領と自分が対立することはあり得ず、監視委員会は内閣の内に設けると回答し、さらに中央党の支持基盤である教会との関係や教育政策は対象とならないとした上で、州の権限に対する侵害は考えていないと回答した。

カースはこの意見を持ち帰り、翌3月23日の午後1時から中央党は法案への対処を決める会議を行った。この席でカースは、反対した場合に「党に対して不愉快な結果」が降りかかるおそれがあるとし、賛成しなくてもナチ党は法によらない手段でその権限を獲得するであろうと述べた。他の議員もおおむね同じ考えであり、中央党は賛成に回ることを決議した。



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