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2013年12月13日金曜日

【速報】北朝鮮の朝鮮中央通信「張成沢氏の死刑を執行した」 

【平壌共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は13日、解任された実力者、張成沢国防副委員長が特別軍事裁判で死刑判決を受け、刑が即時執行されたと伝えた。
2013/12/13 06:21   【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201312/CN2013121301001266.html

山本太郎議員が「子宮頸癌ワクチン接種問題」にも本腰を入れ始めた

☆子宮頸がんワクチン接種1795人回答 45%が体調不良訴え
(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20131212/CK2013121202000115.html

http://www.webcitation.org/6LoqNTEvB

鎌倉市は、11日の市議会観光厚生委員会で、子宮頸(けい)がんワクチンの接種者全員を対象に独自に行ったアンケートで、回答者の45.6%が痛みやはれ、脱力感などの体調不良を訴えたとする集計結果を報告した。生理不順や発熱、頭痛などの症状が現在も続いている人は11人。

              ↓

はたともこ(生活の党。前・参院議員)
https://twitter.com/hatatomoko/status/411132662112198656
山本太郎議員「子宮頸がん予防ワクチン」レクに同席。はたともこ質問に対する矢島健康局長答弁は維持するが、喜多専門官が訂正を明言した厚労省リーフ誤記については認めず。12/25副反応検討会で勧奨再開の可能性。太郎議員から改めて、メーカーから自治医大教授への寄附金について資料請求した。



はたともこ(生活の党。前・参院議員)
https://twitter.com/hatatomoko/status/410764148134273024

【子宮頸がん予防ワクチン質疑】

2013.5.20参議院決算委員会
http://youtu.be/qdzQxe7e9IM

配布資料
(注:PDF)
http://www.hatatomoko.org/20130520112206.pdf

会議録
(注:PDF)
http://www.hatatomoko.org/20130521200457.pdf

2013年12月12日木曜日

国民年金保険料の滞納者全員に「財産差し押さえ」を予告する督促状を送付へ!

☆国民年金滞納者、差し押さえ…予告督促状送付へ
(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131212-00001037-yom-pol

https://web.archive.org/web/20131212122746/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131212-00001037-yom-pol

督促状が届くと同時に延滞金が課されることになる。



2014年度予算編成の基本方針は「社会保障費を厳に抑制する」

☆社会保障費を「厳に抑制」=14年度予算方針を決定―政府
(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131212-00000112-jij-pol

https://web.archive.org/web/20131212110729/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131212-00000112-jij-pol

診療報酬など社会保障費を「厳に抑制する」との方針を打ち出した。

               ↓

34 名前:名無しさん@13周年
投稿日:2013/12/12(木) 18:02:56.08 ID:FiClUWGX0
消費税上げるのって社会保障費にあてるんじゃないの?



〔メモ〕労働組合の活動と勢力を監視し規制する米国連邦法「タフト=ハートリー法」

☆タフト=ハートリー法

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%95%E3%83%88%EF%BC%9D%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%B3%95

1947年労使関係法 (Labor Management Relations Act, 1947) 、通称タフト=ハートリー法 (Taft-Hartley Act) (P.L.80-101, 61 Stat. 136、1947年6月23日制定)は、労働組合の活動と勢力を監視する米国連邦法である。

同法は、ロバート・タフト上院議員とフレッド・A・ハートリー・ジュニア下院議員が推進し、ハリー・S・トルーマン大統領の拒否権行使を乗り越えて1947年6月23日に成立し、現在も効力を保っている。

労働界首脳部は同法を「奴隷労働法」と呼び、トルーマン大統領は同法が「言論の自由に対する危険な介入」であり、「我が国の民主主義社会の根本原理に抵触する」と主張した。

のみならず、トルーマンはその後の在任期間中、こうした表現を12回にわたって用いた。

(略)

彼らが新しい労働協約の追求においてストライキなどの経済的行動を保証する前に、改正案は互いに、そして、一部の州及び連邦調停機関に80日前に通告を与えることを組合と使用者に求めた。一方、契約満了後、それは「冷却期間」を全く課さなかった。

同法はまた、全国的非常事態を招きかねないストライキまたは潜在的ストライキに介入する権限を大統領に与え、国民的炭鉱労働者のストライキに対する反応が1940年代に合同アメリカ炭坑労働者組合によって叫ばれた。

大統領が権限を行使する頻度は次第に少なくなっていった。

近年の事例をみると、ジョージ・W・ブッシュ大統領が2001年、西海岸の海運業者との交渉の際、国際港湾倉庫労働組合の使用者による港湾封鎖(ロックアウト)に関連して同法に訴えた。

また、同法は連邦職員がストを行うことを禁じている。

タス通信「日本が沖縄に配備する戦闘機の数を倍に増やす」 

☆日本 沖縄の戦闘機部隊倍増へ (タス通信)

http://japanese.ruvr.ru/2013_12_12/125807091/

それによると、沖縄の航空自衛隊那覇基地に配備されているF15戦闘機が、現在の約20機から40機に増強される見込み。

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労働者派遣法の見直しというより「改悪」に関する東京新聞の記事が良い

☆派遣 全職種無期限に 非正社員化進む懸念 (東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013121290140118.html

http://www.webcitation.org/6Lo1ercZt

厚労省は見直しの狙いを「派遣労働者の保護の強化」としながら、正反対の方向性を打ち出した。それは規制改革会議などを通して派遣を使いやすくするよう求める政府の意向をくんだ結果だ。

ケニアで使用されている「ロゴマーク」がかっこいい

https://twitter.com/KTNKenya/status/411010656897216512/photo/1




〔国会〕「維新+江田新党」の野党第1会派誕生で民主党は第2会派に転落へ

☆維新の会:「江田新党」連携、片山氏が前向きな姿勢
(毎日新聞)

http://mainichi.jp/select/news/20131212k0000e010181000c.html

https://web.archive.org/web/20131212054739/http://mainichi.jp/select/news/20131212k0000e010181000c.html



陸上自衛隊と秋田県警が「治安出動」の共同実動訓練

☆「武装工作員を制圧せよ」 陸自と秋田県警が共同訓練
(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131212-00000538-san-pol

https://web.archive.org/web/20131212052543/http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131212-00000538-san-pol

自衛隊への治安出動命令は、自衛隊法に基づいて、警察力で治安を維持することができない場合に適用されるが、これまで一度も出されたことはない。



《歴史メモ「治安出動」》

☆赤城宗徳

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%9F%8E%E5%AE%97%E5%BE%B3#.E6.9D.A5.E6.AD.B4.E3.83.BB.E4.BA.BA.E7.89.A9

第2次岸内閣で内閣官房長官、そして、日米安保条約改定をめぐる政局では、1959年第2次岸内閣改造内閣にて主務大臣である防衛庁長官に就任する。1960年、安保改定に反対する数万人規模のデモが連日国会を囲む中、岸首相に自衛隊の治安出動を打診されるが、“自衛隊が国民の敵になりかねない”と反対したことで知られる。



☆治安出動

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E5%AE%89%E5%87%BA%E5%8B%95#.E6.B2.BB.E5.AE.89.E5.87.BA.E5.8B.95.E4.B8.8B.E4.BB.A4.E5.89.8D.E3.81.AB.E8.A1.8C.E3.81.86.E6.83.85.E5.A0.B1.E5.8F.8E.E9.9B.86

防衛大臣は、事態が緊迫し命令による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる(79条の2)。これを「治安出動下令前に行う情報収集」という。

「治安出動下令前に行う情報収集」の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる(92条の5)。ただし、正当防衛または緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない(同条ただし書き)。

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