このブログを検索

2016年1月23日土曜日

【宜野湾市長選】動画を見た限りでは志村恵一郎陣営が選挙違反をしたようにも見えるのだが

※ 日本の公職選挙では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、公職選挙法第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。

1月20日 18時10 分からの「おきなわHOT eye」
同日 20時45分からの「ニュース845沖縄」
https://youtu.be/WhIVe1A94XM

             ↓

https://twitter.com/daioujou9990/status/690502014183178244



https://twitter.com/Unono_Sarara/status/690520882947588098



やきとりのいない八月

飛び地A

ブログ アーカイブ

The Daily Star(レバノン)

Rudaw(イラク)