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2016年1月23日土曜日

【宜野湾市長選での選挙違反疑惑】沖縄県警は既に「法律に基づいて捜査に入っている」

※ 日本の公職選挙では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、公職選挙法第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。



1月20日 18時10分からの「おきなわHOT eye」
同日 20時45分からの「ニュース845沖縄」
https://youtu.be/WhIVe1A94XM


https://twitter.com/my_advan/status/690508635382767616

別の写真
https://twitter.com/ds21dsc21/status/690633972724817920

            ↓

☆宜野湾市長選あす投開票 “禁じ手”戸別訪問指摘も
(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160123-00000065-san-pol

http://www.webcitation.org/6ejqjEMRB

21日には志村氏が、支援を受ける同県の翁長雄志(おながたけし)知事とともに公職選挙法で禁じられている戸別訪問をしていたと指摘する動画がインターネット上で拡散し、県内の民間選挙監視団体の男性が22日、同法違反の罪で志村、翁長両氏に対する告発状を県警に提出した。

               ↓

☆志村候補と翁長知事 二人三脚で公職選挙法違反していたことが発覚 (農と島のありんくりんブログ)

http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2016/01/post-186f.html


▼ コメント欄より ▼


とりあえず選挙管理委員会に問い合わせてみました。苦情の電話が相当ありすぎたので県警に委ねたということです。街宣車を止めさせてくれたお礼で施設に入って挨拶したことが選挙違反になるかどうかも、県警の判断になるということでした。
投稿: 山形  2016年1月22日 (金) 16時05分


沖縄県警にも問い合わせてみました。すでに法律に基づいて捜査に入っているそうです。
投稿: 那覇市民  2016年1月22日 (金) 16時30分


有権者の住居に限らず会社、事業所などを訪問して「投票依頼」をしたら戸別訪問になるみたいですね。
屋外でも敷地内や入口でも戸別訪問、相手が不在でも戸別訪問だとか。
駐車のお礼をし、ついでに投票依頼した時点で戸別訪問成立ってことだと思われます。
投稿: 那覇市民  2016年1月22日 (金) 16時44分

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