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2013年11月16日土曜日

【山本太郎騒動】戦後の天皇は政治に関与しないというのは建前で、実際には「国王大権」を保持していると思われる

《昭和天皇は核拡散防止に関して昭和51年に「国王大権」を発動》

平野貞夫の国づくり人づくり政治講座 
第110号 2011年04月08日発行
http://archive.mag2.com/0000260920/20110408180000000.html

私の信条は「日本は絶対に核武装をしてはならない」というものだ。
これは昭和51年のロッキード国会で、昭和天皇が前尾衆院議長に、政府が調印して6年間も棚ざらしにしている「核防止条約」を国会として承認してほしいという御意向を示して、実行した際に議長秘書として関わったことが原点である。




《イギリスの「国王大権」》

☆イギリスの政治

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB

さらに国王は議会が可決した法案を裁可(承認)する。これも名目上は国王は裁可しない権限を持っている。しかし、慣習法(憲法的習律)により、裁可を拒否することはなく、儀礼的に裁可する。拒否権の行使は1708年のアン女王によるスコットランド民兵法の裁可拒否が最後である。

首相(内閣)は、議院内閣制に基づき議会(庶民院)の解散を行える。名目上、国王の個人的指示によっても解散して良い事になっていたが、憲法を構成する慣習法(憲法習律)により現在は実行に移さない。その他の権能は国王大権と呼ばれ、他の大臣の任命や宣戦布告などがあるが、これらの権能も憲法を構成する慣習法(憲法的習律)により首相および内閣により行使される。

今日では国王は本質的には慣習と民意により権力の行使を制限され、儀式的な役割をはたすに留まる。

ウォルター・バジョットによれば“首相の相談を受ける権利”、“首相に助言する権利”、“首相に警告する権利”の3つの基本的な権利のみ行使するとされる。これは首相が毎週国王に非公開の面会をし(日本で言う“内奏”)、アドバイスなどを受ける時の事を指す。

国王の在位期間が長くなるほど経験や知識も積み重ねられ、面会による首相へのアドバイスの重要度は増す。これらの制限から「イギリス国王は君臨すれども統治せず」という原則に忠実に従っていると言える。

(略)

公式には、イギリスの主権者は“議会の中の国王”とされている。