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2016年1月22日金曜日

【YouTube】宜野湾市長選挙で志村恵一郎候補が選挙違反をしたようにも見えるのだが

※ 日本の公職選挙では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、公職選挙法第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。


1月20日 18時10 分からの「おきなわHOT eye」
同日 20時45分からの「ニュース845沖縄」
https://youtu.be/WhIVe1A94XM