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2014年10月24日金曜日

【SMバーの乱】広島県条例によりSMバーが出店できない場所になぜかSMバーが存在するらしい

88 名前:葉月二十八 ◆HazukiXsAA
投稿日:2014/10/23(木) 20:58:47.32 ID:644d4rIw

今日、現地を取材してる記者の皆さんも気がついたんじゃないかな?
周りは飲み屋ばっかりなので、軽い違和感があったんじゃないかな?
ましてや目の前に仏壇屋が営業してる。
あそこは広島では「仏壇通り」って名前でバー(広島では「スタンド」という)が多いエリアなんですね。
南に「薬研堀」厳密に言うと「弥生町」も含めるんだけど、そこまで行けば、風俗店なんて腐るほど(文字通りの意味で)存在しています。
その西に「流川」ってのがあって、小規模の歌舞伎町だと思ってください。
あの店、銀山町12番地で、仏壇通り沿いにあるんだよね。

「あそこってSM店なんて営業して良いエリアだっけ?」
ってのがちょっと気になるかな?

広島市の風俗条例が今年改正になってて、微妙に不安なんですけど、
「有名なSM店」だったら、今日まで3年も営業できるかな?
って気はしてます。



96 名前:葉月二十八 ◆HazukiXsAA
投稿日:2014/10/23(木) 23:00:03.35 ID:LiaUlwr+

非常にどうでも良い豆知識なんですけど、SM店を営業するには、「店舗型性風俗特殊営業」の許可を取る必要があります。

風営法の実物です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html


第2条6項を御覧ください。
SM店だけじゃなくて、ソープ店だろうがヘルス店だろうが「店舗型性風俗特殊営業」です。

この法律を広島県では、どの様に施行するかという条例が存在します。

http://www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/359901010029000000MH/359901010029000000MH/359901010029000000MH_j.html

これの第11条を御覧ください。

> 第十一条 店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業は、次の表の上欄に掲げる営業の種別ごとに、
>同表の下欄に掲げる地域においては、これを営んではならない。
> 法第二条第六項第一号の営業
> 法第二条第六項第二号の営業
> 法第二条第六項第三号の営業
> 法第二条第六項第五号の営業
> 法第二条第六項第六号の政令で定める営業
> 受付所営業
> 法第二条第九項の営業
>
> 禁止区域
> 広島県全域(広島市中区薬研堀一番街区、四番街区、五番街区及び八番街区並びに同区弥生町三番街区及び六番街区を除く。)


 つまりSM店の許可は広島市中区薬研堀一番街区、四番街区、五番街区及び八番街区並びに同区弥生町三番街区及び六番街区
これにしか出ません。
 銀山町12番地にSM店を出店する事は広島県の条例により出来ません。
 ましてや「有名」になるほど営業したら警察が速攻ですっ飛んできます。
 3年間警察の目をかいくぐって営業を続けた「有名なSM店」ってどんなのか、ちょっと興味があるんですけど、根本的に
 「本当に、その店はSM店だったのか?」
 という疑問をすごく持っています。