☆小沢事件 4億円借受金に政治資金規制法上の記載義務はない
(週刊ポスト。4月20日号)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120410-00000007-pseven-soci
http://www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/702.html
本誌取材に対して、総務省政治資金課は「一時的に用立てる借受金などは政治資金収支報告書に記載する必要はない」と回答した。つまり小沢事務所は、そもそも4億円を報告する義務はなかったことになる。